【財】神奈川県高等学校教育会館
神奈川県高校教育情報センター
評価評定
評価・評定
  1.  評価の方法
      児童・生徒の各教科の学習について評価を行う場合、一般的には、絶対評価、相対評価、個人内評価等の方法がある。絶対評価とは、学習指導要領に示された教科目標や学年目標を基準として、それとの比較で評価する方法をいい、相対評価とは、学級や学年などの集団内で児童・生徒がどういう位置を占めるかにより評価する方法をいう。また、個人内評価とは、個人の能力の到達可能性を基準とし、それとの比較で児童・生徒の発達の程度や.ハラソスなどを評価する方法である。これらの評価方法にはそれぞれ長所、短所があるので、評価に際しては、評価の対象、目的等を考慮して用いることが必要である。児童(生徒)指導要録中「各教科の学習の記録」の「評定」の記入方法については、小中学校の場合は、絶対評価を加味した相対評価の方法を、高等学校の場合は、絶対評価の方法がとられている。
      なお、教員が担当教科の全生徒の評点を60点とするなど、いわゆる成績の一律評価については、これは「教育的配慮を欠き、真の意味の評価がなされたと見ることはできず、成績評価権の恣意的な行使として、職務を怠った場合に当り、懲戒処分の対象となる」旨の判例がある。

  2.  指導要録
      指導要録は、児童又は生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に対する証明等に世立たせるための原簿としての性格を持つものである。法令上は、単に、児童又は生徒の学習及び健康の状況を記録した書類(学校教育法施行令第31条)とされ、校長はその学校に在学する児童等について作成義務を負っているが、特にその様式や記入要領等は定められていない。従って、様式等については、本来、学校を所管する教育委員会が定めるべきものであるが、その公簿としての性格や、転学等の際の利用の便宜を考慮して、文部省は従来から指導要録の様式や記入要領を各都道府県教育委員会等あての通知によって示し、全国的に統一性を確保するように配慮している。

  3.  通信簿
      通信簿は、通知表や家庭連絡簿等とも呼ばれる。学校から家庭に、児童(生徒)の学業や生活の状態を連絡し、児童(生徒)についての理解を深め、教育効果を高めるためのものであるが、特に法令上の根拠を有するものではない。したがって、様式も記載方法も各学校の自由であり、学校では、その目的に照らして最も適当なものとなるよう、学校の実態等に応じて、創意工夫をする必要がある。
      通信簿と指導要録の関係をどうするかも本来は学校の判断の問題であるが、従来から通信簿を指導要録の抄本的な性格のものと、両者を混同して理解している向きも多かったため、文部省は、「児童(生徒)の発達段階や学校の実情等を考慮し、適切な記載内容を定めることが必要であり、指導要録の様式や記載方法をそのまま転用することは必ずしも適当ではないので、注意すること」(昭55.2..29初等中等教育局長通知)と、両者の相異についての考え方を示している。

  4.  進級、原級留置
      進級すなわち各学年の課程の修了の認定は、児童、生徒の平素の成績を評価して行うこととされている。平素の成績には学習成果のほか授業への出席状況等も含まれており、欠席時数が非常に多い場合、例えば学年の総授業時数の半分以上も欠席した場合には、特別の事情がない限り、進級させることは不適当であると解されている。一般に、小・中学校においては、学業成績が劣等であっても当該児童・生徒を進級させるのが通例であるが、病気による休学等によって長期に欠席するような場合には、原級留置となることもありうるのである。高等学校においては、学年制と共に単位制が採用されている点、小・中学校とは事情が異なるが、各学年毎に定められた所定の単位数を修得できず、又は必修科目の単位を修得できないような場合に原級留置になることは当然にありうることである。

  5.  卒業の認定
      小・中・高等学校における卒業の認定は、課程修了の場合と同様、児童・生徒の平素の成績を評価してこれを行うが、高等学校については、更に、高等学校学習指導要領の定めるところにより、80単位以上を修得した者についてこれを行わなければならない旨の規定がある。卒業の認定を行うのは校長であり、校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

  6.  調査書
     高等学校の入学者選抜は、「調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績等」を資料として行うことになっている。調査書の様式、内容等について法令上の定めはなく、昭和59年7月の文部省通達では、「調査書は、学力検査とともに入学者選抜の重要な資料として重視される必要があるが、その利用に当たっては、調査書と学力検査の比重の置き方やその他の取り扱いについて、中学校教育への影響に十分留意するとともに、各高等学校、学科等の特色に応じた適切な配慮を行うものとする。」「調査書の各教科の学習成績以外の記録については、これを積極的に利用することとするが、安易に点数化して利用することはないよう十分に配慮することが望ましい。
      なお、調査書の記載事項については、入学者選抜の資料として真に必要な事項を精選するものとする。」とされている。
      なお、高校入学者選抜との関係で、業者テストや偏差値がしばしば問題となる。これらについても「例規」に掲げたような通知が出されている。(出典:ぎょうせい「詳解学校運営必携」より)
■評価・評定
○評価の方法
 ○[PDF] 新しいカリキュラムにおける評価の方法 IMETS ...
○指導要録
○通知簿
○成績会議
○進級
○原級留置
○進級・卒業の認定
○調査書
 評価規準、評価方法等の研究開発
■自治体の研究
評価基準・評価方法等の開発に関する研究愛知県
高等学校:指導と評価の年間計画・評価規準の ...岐阜県
   [PDF] 学習環境デザインと新しい評価の方法岐阜
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PDF] これからの学習評価新潟県
国際理解教育・学習
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「情報」の評価の方法
普通教科「情報」の指導と評価 5-2.評価方法の ..栃木県
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C−41 学習障害児の実態把握、指導方法 ...
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