【財】神奈川県高等学校教育会館
神奈川県高校教育情報センター
教育理念
 教育の目的・目標
 1.教育基本法の制定
 戦前の教育は、教育勅語を指針として行われた。戦後、教育勅語は廃止され、これに代って教育基本法が制定された。
 国民主権の新憲法下において、教育の基本理念は、法律をもって定めるべきだとの教育刷新委員会の建議に基づいて教育基本法が定められた。

 2.教育の目的
 教育基本法第1条の教育の目的は、第一に、「人格の完成」をめざす。それは「個人の価値と尊厳との認識に基き、人間の備えるあらゆる能力を、できるかぎり、しかも調和的に発展せしめること」(昭和22年文部省訓令第4号)である。第二に、人格の完成は、単に個人が自己の人格を完成するにとどまらず、同時に平和的な国家及び社会の形成者となることを要請している。更に第三に、平和的な国家・社会の形成者の資格として、真理と正義への愛、個人の価値の尊重、勤労と責任の重視、自主的精神の充実をあげる。そしてこのような資格を備えた国家・社会の形成者を、最も具体的な姿で「心身ともに健康な国民」ととらえ、その育成を期すとしている。

 3.教育目的の実現
 教育基本法に定める教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。また、この目的を達成するために、学問の自由の尊重、実際生活に即し自発的精神の涵養、自他の敬愛と協力によって文化の創造と発展に貢献するよう努めることが要請されている(教育基本法第2条)。

 学校教育法は、教育基本法の規定を受けて小・中・高等学校等それぞれの段階ごとに児童生徒の心身の発達に応じて、教育基本法の目的を具現するための教育目的・教育目標を定めている。すなわち、小学校に例をとれば、小学校は心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的としており、この目的実現のため、例えば、「日常生活に必要な国語を正しく理解し、使用する能力を養うこと」とか「日常生活に必要な数量的な関係を正しく理解し処理する能力を養うこと」など八項目にわたる具体目標を規定している。
 教育基本法及び学校教育法に定める教育の目的・目標は、ある程度具体的ではあるが、実際の教育指導の目標としてはなお抽象的である。そこで、これらの目的・目標の達成のため、学校教育法施行規則において、小・中・高等学校の教科・科目や授業時数等を定め、その具体的指導内容を学習指導要領で定めることとしている。

 4.教育の中立性
以上は、いわば教育目的実現のための積極的規定であるが、適正な教育確保のため、後見的な法規定が置かれ現実には、さまざま意想、信条を弩教師がいる存霧るが、子ど乏量られる教雇いずれ轟轟
あでなければならない。このため国家の後見的関与として中立性確保の法規定を設けている。このことについては、項を分けて説明する

高等学校の目的と教育目標
  学校教育法では、第42条〔高等学校の目標〕
 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  1. 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
  2. 社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
  3. 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること
また、学習指導要領では、
 学校教育法第41条に「高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。」とあり、同法第42条では「高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。」とし、
  1. 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
  2. 社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熱させること。
  3. 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。 高等学校の教育課程は,この目的の実現と目標の達成とを目ざし,中学校教育の基礎の上に,この段階における完成教育を施すという立場を基本とするものてある。

 このため,高等学校の教育課程は,進んだ程度の一般教養をすべての生徒に共通に得させるようにするとともに,課程の別により,さまざまな変化と弾力性をもつようにして,生徒の個性や進路に応じ,それぞれに分化した学習をさせるように配慮して,編成され展開されなければならない。