【財】神奈川県高等学校教育会館
神奈川県高校教育情報センター
学校
1.学校の性質
 教育基本法第6条1項は、学校は「公の性質をもつもの」であると定めている。近代国家成立後の系統的な学校制度による教育は、国民全体のために行われる公共的な事業であり、公の性質をもつものである。したがって、これを実施する場である学校もまた公の性質をもつものである。
2.学校の種類、設置者
@ 学校の種類
  学校教育法上、学校は、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう(学校教育法第1条)。
A 学校の設置者
学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが設置することができる(学校教育法第2条第1項)。学校の設置者を限定しているのは、学校が公の性質をもつものであるからであり、設置者について、組織、資産等の面でそれにふさわしい永続性、確実性、公共性を担保するためである。
 ただし、私立学校のうち、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園については、当分の間、民法法人、宗教法人、自然人等学校法人以外の者も、これを設置することができる(同法第102条第1項)。
B 小中学校の設置義務
 公立学校の設置については、市町村は、その区域内の学齢児童生徒を就学させるために必要な小学校及び中学校を設置しなければならず(同法第29条、第40条)、
特殊教育諸学校の設置義務
 都道府県は、その区域内の学齢児童生徒のうち、一定の心身の故障がある盲者、聾者、精神薄弱者・肢体不自由者、病弱者を就学させるために必要な盲学校、聾学校、養護学校を設置しなければならない。
C 学校の設置基準
 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。(学校教育法第3条)
 学校は公の性質を持つものであるから、設置及び運営に関して備えるべき最低基準を定める必要があった。
 高校には高等学校設置基準がある。
D 設置・廃止の認可・届け出
教育改革国民会議 資料3:公立学校のマネージメントに関する資料
■私立学校
教育改革国民会議 資料4:私立学校に関する資料
構造改革特区のおける教育 文科省