| 【財】神奈川県高等学校教育会館 | ||||||||||||||||||
| 神奈川県高校教育情報センター | ||||||||||||||||||
| 学校 | ||||||||||||||||||
| 1.学校の性質 教育基本法第6条1項は、学校は「公の性質をもつもの」であると定めている。近代国家成立後の系統的な学校制度による教育は、国民全体のために行われる公共的な事業であり、公の性質をもつものである。したがって、これを実施する場である学校もまた公の性質をもつものである。 |
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2.学校の種類、設置者
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○教育改革国民会議 資料3:公立学校のマネージメントに関する資料
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| ■私立学校 | ||||||||||||||||||
| ○教育改革国民会議 資料4:私立学校に関する資料 | ||||||||||||||||||
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| ○構造改革特区のおける教育 文科省 | ||||||||||||||||||