【財】神奈川県高等学校教育会館
神奈川県高校教育情報センター
遠足・修学旅行
様式V
修 学 旅 行 報 告 書
年  月  日
神奈川県教育庁指導部高校教育(障害児教育)課長殿
学校・校長名
記入責任者名

 次のとおり本校の課程学年の社会見学を終了いたしましたので、下記のとおり実施報告に意見書を添えて報告いたします。
A 実施報告
  1. 行先

  2. 日程と費用
    (1)日程   月  日 〜   月  日 (  泊  日、内車船中泊  泊)
    (2)費用(自主見学に要した概算額を含めた1人当りの費用)     円

  3. 参加人員・引率指導教員等
    (1)参加人員     名、不参加者     名    (%)
    (2)引率指導教員     名、内養護教諭     名
    (3)事務職員    名
    (4)その他の参加者     名

  4. 実施についての反省事項(できるだけ具体的に記入すること)
    (1) 見学地の選定について(学習面のよりよき成果をあげるのに特に有益であった箇所を中心として)
    ア 学習科目と関連の深かった見学地
    イ 見学箇所数と見学時間
    ウ 自主行動(グループ行動)
    工 その他特記事項
    (2) 日程、たとえば所要時間、期間、時期などについて
    (3) 教師の事務、指導分担について(どういう分担をとり適当であったか)

  5. 全コースにわたって無理がなかったか
    ア 特に危険な個所など
    イ 交通機関などの利用について
    ウ 生徒の疲労度など
    エ その他特記事項

  6. 宿舎について問題はなかったか
    ア 環境
    イ 施設・設備
    ウ 食事
    エ その他要望事項

  7. 事故はなかったか(場所、内容、処置などについて記入すること)
    ア 交通事故など
    ウ 盗難、詐欺などの被害
    エ 生徒指導上の問題
    オ その他特記事項

  8. 善行などについて

  9. 旅行業者について
    ア どの業者を利用したか
    イ  その旅行業者に対する意見

B 将来の企画に対する意見
    ア 計画について
    イ 準備、事前指導について
    ウ 実施について
    エ 事後指導について
    オ その他


留 意 事 項
  1. 計画立案について
    (1) 計画・立案にあたっては、学校の特質に応じて教育的観点から具体的な目標を設定するとともに、これを明確化する。
    (2) 計画・立案のための校内組織をつくり、研究改善につとめたり、見学地および見学対象を精選して、目標達成にゆとりのもてる日程を組むようにし、無理のない立案をする。
    (3) 教科、科目をはじめ、各領域との関連を考慮し、旅行あっせん業者にまかせることなく、学校が主体性をもつて計画をするようにし、単なる観光旅行に終らない配慮が必要である。
    (4) すでに実施された場所などの点を考慮して、新しい期待と意欲をもつて生徒・児童が参加できるようにするために、一部の教師だけに立案を委ねることなく、学校全体があげてこれに取り組むようにつとめる。
    なお、高等学校にあっては、生徒にも参加させて、生徒の意見や希望が計画に反映するような配慮も必要である。

  2. 旅行中および事前`事後の指導について
    (1) 引率指導教員は、事前調査に加わらなくとも行程のすべてを熟知し、特に非常の際には臨機の措置ができるようにする。
    (2) 団体旅行には規律が必要であり、特に公衆道徳や交通事故に留意しながら、生徒各自が自律的態度がとれるように指導する。
    なお、旅行中の生活における人間性のふれ合いの機会を通して、生活指導に格別の意をはらう。
    (3) 効果的な事前、事後の指導を実施するために、旅行計画に全校的な共通理解をはかるとともに、その指導が教科・科目や領域において、計画的、具体的に行なわれるようにし、あわせて旅行中の指導と事前、事後の指導とが密接な関連をもつようにくふうする。

  3. 健康・安全への配慮
    (1) 事前の健康診断により、異常のあるものの措置や旅行中の健康・安全の管理について、細心の注意をはらう。
    特に、旅行中の交通安全については、常に適切な指導が実施されるようにする。
    (2) 宿泊所における安全については、非常口、避難経路などについて事前に確認し、生徒に周知徹底させ、つとめて安全の確保に留意する。
    (3) 事故発生の場合は、すみやかに警察、医師、学校、その他関係方面に連絡し、適切な措置をすること。
    (4) 伝染病、集団中毒の防止につとめること。(昭和28年5月文部省初・保第260号通達、昭和30年4月文部省初中第165号通達、昭和53年11月文部省初中第334号通知参照)
    保健所への事前連絡については、これを励行すること。校長は、少なくとも旅行の1か月前までに確実に到着するよう利用しようとする旅館、弁当調製所の所在する都道府県衛生部長あてにはがきを出し、関係保健所長に旅館、弁当調製所の衛生監督を依頼しておくこと。なお、利用する旅館弁当調製所が2都道府県以上にわたるときは、それぞれの都道府県衛生部長あて依頼すること。
    (5) 利用する日時、旅館、弁当調製所等の予定を変更した時は、ただちに校長から都道府県(市)衛生主管部(局)長あてにその旨連絡すること。

  4. その他
    (1) 日数については、基準に示された泊数によるものとするが、これはそれぞれの限度を示したものであるから、むしろこれを下まわって実施できることが望ましい。
    (2) 見学地域については、修学旅行の効果をたかめるため、ことさら遠隔地への旅行のみを計画することなく、上記日数(泊数)の範囲内で新しい見学地域を選定し、独自の教育的見地から計画を立て、効果的な修学旅行を実施することに留意する。
    (3) 経費は、原則として保護者の経済的負担をじゅうぶん考慮して、なるべく少額にとどめるよう努力することはもちろんであるが、そのあまり、生徒に行程上の無理を強い、
    また待遇の悪化などをまねかないよう配慮することも必要である。
    (4) 引率者には、特別な場合を除き、校長、教頭(副校長)のいずれか、またはこれに準ずる責任者が加わることが望ましい。
    (5) 交通機関の利用については、定員を守り、人員の掌握につとめて、危険の防止に留意し、特に長時間のバス、船舶の利用については、慎重に行うこと。
    (6) 不参加者の取扱い(旅行期間中)については、じゅうぶんに教育的配慮をする。
    (7) 遠足についても、修学旅行に準じて配慮する。