神奈川県高等学校教育会館

高校授業料無償化の成果と問題点



教育に憲法を生かす川崎市民の会

  
  1. 高校授業料無償化の歴史的意義
    1. 新制高校は、1948年度、戦後初期の教育改革6・3・3制の一環として発足した当時から高校無償化が目指されていたが実現されることなく、このたび高校制度発足後62年を経て、無償化の第1歩が踏み出された。
    2. OECD加盟30ヶ国のうち高校授業料無償は26ヶ国で実現されており、日本は私学の授業料が完全無償化された時点でその仲間入りとなる。
  2. 高校授業料無償化の問題点と課題
    1. 公立高校の「授業料の不徴収」と私立高校の「授業料の月額」の支給限度額以下に限定されていること。PTA会費、生徒会費、修学旅行積立金、実習費など「学校納付金」の初年度平均額は10万8千円にのぼっており(日本高等学校教職員組合調べ)、今後計画的に無償化していくことが求められる。
      私学の限度額以上の授業料、施設設備費、学校納付金を軽減していく必要がある。
    2. 授業料免除に連動して実施されていた、PTA会費や生徒会費などの減免がなくなって学校に支払う額が増えた人が生じている。また、奨学金がもらえなくなる例も生じている。経済的に苦しい家庭は授業料の減免を元々受けている人が多く、「高校授業料無償化」の恩恵は少ない。
    3. 11府県で年収350万円以下、17道県で年収250万円以下世帯で私学の授業料実質無償が実現しているにもかかわらず、神奈川県の私学の授業料実質無償は「生活保護世帯」のみで、250万円以下世帯の私学の授業料負担は年153,200円にものぼっていること。
    4. 朝鮮学校の適用問題
      神奈川県内に初級学校4、中高級学校1の計5校あり、高校生は107名で授業料は月額3万円となっている。
    5. 高校未入学・中退者等の適用問題
      高校不在籍者でフリースクール等に通学し学費・交通費を支出しているものにも支給されるべきではないか。

戻る