<別表> 学校教育法施行規則と管理運営規則(神奈川・東京)の条文比較
 
学校教育法施行規則 神奈川の管理運営規則 東京都の管理運営規則
2000.1.21公布 2000.3.22県教委決定 1998.7.9都教委決定

23条2 

小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる

2

職員会議は、校長が主宰する。
22条の2 高等学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く

2

職員会議は、校長が招集し、主宰する

3

職員会議においては、学校の運営方針、教育活動その他の校務に関する事項のうち校長が必要と認めるものについて、校長の指示伝達、所属職員からの意見聴取、所属職員相互の意見交換等を行う。

4

前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
12条の6 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる

2

職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う
校長が学校管理に関する方針等を周知すること。
校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと
校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3

職員会議は、校長が召集し、その運営を管理する。

4

前三項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。